« 株式会社設立後市区町村への届出 | トップページ | 株式会社設立後のハローワークへの届出 »

2008年9月25日 (木)

株式会社設立後の社会保険事務所への届出

会社を設立したら社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に必ず加入しなければなりません(これを強制適用事業といいます)。

社会保険には健康保険・介護保険・厚生年金保険の3種類があります。

健康保険とは、仕事以外の病気・怪我・死亡・出産などに対する保険給付です。

介護保険とは、要介護状態の方に対する保険給付です。

厚生年金保険とは、障害者・高齢者・死亡に対する保険給付です。

原則として、全ての会社に加入が義務付けられています。

法律上は、法人の「事業所に使用される者は健康保険の被保険者とする」(健康保険法13条。厚生年金保険法にも同様の規定あり)と書いてあるので、使用される者つまり従業員がいなければ加入しなくても良いと考えがちです。
しかし、法人の代表者や取締役なども法人に使用される者と解釈されますので、役員の方だけの会社でも強制適用事業所となります。

会社を設立した日から5日以内(実務上は登記簿謄本が出来上がってからとなります)に以下の届出を行います。

健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)

会社を設立した日から5日以内

新規適用事業所現況書(その2)

会社を設立した日から5日以内

健康保険・厚生年金保険料口座振替納付申出書

会社を設立した日から5日以内

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

会社を設立した日から5日以内

健康保険被扶養者(異動)届

会社を設立した日から5日以内

国民年金第3号被保険者資格取得届

会社を設立した日から5日以内

その他必要な書類

会社を設立した日から5日以内

社会保険の保険料は、従業員と雇い主が折半で負担することになっており、雇い主が負担した保険料は全額を損金(必要経費)とすることが出来ます。

添付書類

登記簿謄本の原本

建物の謄本もしくは賃貸契約書のコピー

法人設立届出書のコピー

事業開始等申告書のコピー

給与支払事務所等の開設届出書のコピー

出勤簿又はタイムカード

被扶養者の確認に必要な書類

労働者名簿

賃金台帳

« 株式会社設立後市区町村への届出 | トップページ | 株式会社設立後のハローワークへの届出 »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/512350/42588059

この記事へのトラックバック一覧です: 株式会社設立後の社会保険事務所への届出:

» 労働者名簿とは [労働者名簿の様式リンク集 ]
労働者名簿とは、労働基準法第107条、労働基準法施行規則53条で企業が作成を義務付けられている書… [続きを読む]

« 株式会社設立後市区町村への届出 | トップページ | 株式会社設立後のハローワークへの届出 »

ブログ:ココログ